食品営業 (飲食店の営業や食品の製造等)を営もうとする場合、食品衛生法にもとづき都道府県知事(保健所を設置する政令都市については市長)の許可を受けなければなりません。
許可申請や届出をしていないと、営業停止や罰則が適用される場合がありますので、開業するときは注意が必要です。大阪の場合、各区の保健福祉センターが受付になります(ただし、北区・中央区は生活環境課生活環境担当です。)。
食品営業許可とは
許可の種類
食品営業許可を受けなければないのは、次の34業種です。
事業者が、個人でも法人でも許可は必要です。
- 調理業(食品を調理し設備を設けて、客に飲食させる営業)
飲食店営業|喫茶店営業 - 販売業(食肉や魚介類、乳製品等の食料品を販売する営業)
乳類販売業|食肉販売業|魚介類販売業|氷雪製造業|魚介類せり売営業 - 製造業(食品の製造または加工を業とするもの)
菓子製造業|あん類製造業|アイスクリーム類製造業|乳製品製造業|食肉製品製造業|魚肉ねり製品製造業|食品の冷凍又は冷蔵業|清涼飲料水製造業|乳酸菌飲料製造業|氷雪販売業|食用油脂製造業|マーガリン又はショートニング製造業|みそ製造業|醤油製造業|ソース類製造業|酒類製造業| 豆腐製造業|納豆製造業|めん類製造業|そうざい製造業|缶詰又はびん詰食品製造業|添加物製造業 - 処理業(乳製品や食肉などの処理や、食品の冷凍又は冷蔵などを業とするもの)
乳処理業|特別牛乳さく取処理業|集乳業|食肉処理業|食品の放射線照射業
営業の形態によって注意が必要
営業の形態によっては、飲食業の許可に加えて次のような届出や許可などを申請しなければなりません。
- 深夜営業許可
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届
- 酒類販売免許
- 風俗営業許可 など
許可の有効期限
建物の構造、壁や床の材質、設備の材質等に応じて、審査の結果で5年から8年の有効期間が決定されます。 許可は更新することができます。
食品営業許可に必要な要件
食品営業許可には、施設の基準と人的要件があります。管轄は各市町村の保健所や健康福祉局になりますが、管轄によって取扱いや具体的な基準が異なることがありますので、開業前・工事着工前に 事前確認をされることをお勧めします。また業態によっては、食品営業許可だけでなく風俗営業の許可を取らなくてはいけない場合もあります。
施設の基準
新たに店舗を建築、改装してオープン予定の場合は、工事にあたる業者さんが施設基準をよくご存知だと思いますのであまり心配ないかもしれませんが、中古物件をそのまま利用してオープンするような場合(いわゆる「居抜き」)は注意が必要です。
店舗の衛生が保てるかどうか、飲食店として営業を行うにあたって問題がないかどうかを見ます。 以下は最低限クリアしておかなければならない基準です。
- シンク
ステンレス製で2層式以上であること。お湯が出ること。 - 天井・床・壁
耐水性のあるもので掃除や排水性に問題がないこと。 - 照明
一定の明るさを確保できていること。 - 換気扇
必要な場所に必要な機能を備えたもの。 - 食器戸棚
扉があること。天井面と隙間がないこと。 - 手洗い設備
L5サイズ以上の大きさで、消毒液・爪ブラシ・ペーパータオルを備えてあること。 - その他
廃棄物容器や調理台など、衛生的に問題がないこと。
食品衛生責任者の設置
施設ごとに食品衛生責任者が必要です。食品衛生責任者になれるのは、次のような方です。
食品衛生責任者となれる方
- 調理師、製菓衛生師、栄養士
- 食品衛生管理者になりうる人
- 食品衛生指導員・食品衛生監視員
- 食鳥処理衛生管理者
- 船舶料理師
- 食品衛生責任者養成講習会修了者
食品衛生責任者養成講習会の問い合わせ先:社団法人 大阪食品衛生協会
食品衛生管理者の設置
食品営業許可を要する業種のうち、下記に掲げるものについて製造または加工を行う営業者については、食品衛生管理者の設置が必要です。
食品衛生法施行令で定められたもの(食品衛生法施行令第13条)
全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限ります)、加糖粉乳、調整粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射 食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限ります)、マーガリン、ショートニング、その他食品衛生法に基づいて規格が定められた添加物
食品衛生管理者となれる方
食品衛生管理者には次の方がなることができます。
- 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
- 大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業したもの
- 食品衛生管理者養成施設での修了者
- 選任義務のある事業所で3年以上の実務経験の後、講習を修了した者 など
食品衛生管理者資格認定講習会についてはコチラ
食品営業許可に必要な書類
ケースによって他の書類のご用意が必要になることがあります。
弊事務所へご依頼の場合、ご用意できるものは可能な限りこちらでご用意いたします。 どうしてもお客様側でご用意いただかなくてはいけないものだけ、ご用意をお願いします。店鋪図面をお持ちでない場合も、別途料金にて弊事務所で作成することも可能です。
- 食品営業許可申請書
- 店舗の図面・設備の大要
- 食品衛生責任者の資格証明書(原本)もしくは、養成講習会受講誓約書
- 登記事項証明書(コピー可・確認後返却)
手続きの流れ
施設の確認
店舗の工事の前に、保健所に事前確認を行って下さい。弊事務所へのご依頼頂いた場合は、こちらで確認することも可能です。
↓
書類作成、資料の収集
↓
管轄へ申請
↓
立ち入り検査
保健所による立ち入り検査が行われます。
↓
許可
↓
営業開始
申請手数料
役所に支払う申請手数料がかかります。申請手数料は 業種によって異なります。
また、専門家へ申請手続きの代行をご依頼される場合は、専門家への手数料が別途かかります。
(平成24年2月現在)
- 飲食店営業:新規16,000円 更新12,800円
- 飲食店営業(露店):新規8,000円 更新6,400円
- 喫茶店営業:新規9,600円、更新7,680円
- 喫茶店営業(露店):新規4,800円、更新3,840円
- 菓子製造業:新規14,000円、更新11,200円
- 菓子製造業(露店):新規7,000円、更新5,600円
- あん類製造業:新規14,000円、更新11,200円
- アイスクリーム類製造業:新規14,000円、更新11,200円
- 乳処理業:新規21,000円、更新16,800円
- 特別牛乳搾取処理業:新規21,000円、更新16,800円
- 乳製品製造業:新規21,000円、更新16,800円
- 集乳業:新規9,600円、更新7,680円
- 乳類販売業:新規9,600円、更新7,680円
- 食肉処理業:新規21,000円、更新16,800円
- 食肉販売業:新規9,600円、更新7,680円
- 食肉製品製造業:新規21,000円、更新16,800円
- 魚介類販売業:新規9,600円、更新7,680円
- 魚介類せり売営業:新規21,000円、更新16,800円
- 魚肉ねり製品製造業:新規16,000円、更新12,800円
- 食品の冷凍または冷蔵業:新規21,000円、更新16,800円
- 食品の放射線照射業:新規21,000円、更新16,800円
- 乳酸菌飲料製造業:新規14,000円、更新11,200円
- 清涼飲料水製造業:新規21,000円、更新16,800円
- 氷雪製造業:新規21,000円、更新16,800円
- 氷雪販売業:新規14,000円、更新11,200円
- 食用油脂製造業:新規21,000円、更新16,800円
- マーガリン又はショートニング製造業:新規21,000円、更新16,800円
- みそ製造業:新規16,000円、更新12,800円
- 醤油製造業:新規16,000円、更新12,800円
- ソース類製造業:新規16,000円、更新12,800円
- 酒類製造業:新規16,000円、更新12,800円
- 豆腐製造業:新規14,000円、更新11,200円
- 納豆製造業:新規14,000円、更新11,200円
- めん類製造業:新規14,000円、更新11,200円
- そうざい製造業:新規21,000円、更新16,800円
- 缶詰または瓶詰食品製造業:新規21,000円、更新16,800円
- 添加物製造業:新規21,000円、更新16,800円
許可後の注意事項
許可の種類に合わせて、継続申請をしてください。
また、変更事項が生じた場合、届出が必要です。
主な変更事項には次のようなものがあります。
- 営業者の住所変更、改姓
- 法人の住所、名称、代表者の変更
- 屋号の変更
- 営業施設の一部変更
- 廃業
- 新たに許可が必要となる場合