業種・業態によって様々な許認可がございます。
アイソシア行政書士事務所では、許認可手続きの申請をお手伝いいたします。

許認可申請を行うには、取得したい許認可の要件や必要書類を事前に把握しておくことが不可欠です。なかには更新が必要なものや、取り扱う製品ごとに取得しなければならないといったものもございます。

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弊所で主に取り扱っている許認可ごとに特設サイトを設けて、要件や必要書類等をまとめてご案内しております。あらかじめ各特設サイトにて詳細をご確認の上、各サイトに設置されているお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

医療機器は「医薬品医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)をはじめとする法令や通知通達により規制されています。医療機器の範囲は、絆創膏やガーゼなどの簡易なものから注射針、磁気・電気治療器、コンタクトレンズ、ペースメーカーのような複雑なものまで非常に幅広く多様です。医療機器を取り扱うには、業態に応じた許可・登録だけでなく、製品ごとの届出・認証の手続きが必要となります。許可や認証の取得には要件を満たすだけでなく、業態・製品に応じて求められる体制づくりが必要となります。

化粧品をメーカーとして流通させたり、輸入した化粧品を日本で流通させたり、化粧品を製造するといった業をおこなうには、化粧品製造販売業許可もしくは化粧品製造業許可が必要です。取り扱う化粧品の品目ごとの届出をおこなわなければなりません。化粧品は、化粧品として販売できる成分や、表示・広告表現が定められています。いわゆる「薬用化粧品」は医薬部外品や医薬品に該当するもので、医薬部外品や医薬品として許可手続きや製品の手続きを行わなければなりません。

お酒は、店舗の小売りだけでなく、ウェブサイトなどで通信販売する際にも免許が必要です。お酒の通信販売小売業免許では、取り扱うことができる酒類が限られています。また、ウェブサイトやカタログ等、通信販売の方法(案)を明示しなければなりません。

500万円未満(建築一式工事の場合は、1,500万円未満)の軽微な建設工事は、許可がなくても請け負えます。それを越える工事金額(消費税込み)の建設工事の場合は、許可が必要となります。許可申請時には、経営業務管理責任者や専任技術者の経験を証する資料や常勤性の確認のため提示する書類等多くの資料が求められます。

不特定多数の人を相手方として、不動産の売買・交換・貸借(自己物件を貸借する場合を除く)を反復又は継続して行うには、宅地建物取引業の免許が必要です。

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以下の許認可について特設サイトはございません。
当サイト内の各ページにてご案内しております。当ウェブサイトの「お問い合わせ」よりお問い合わせいただけますので、各ページをあらかじめご確認の上、お問い合わせください。

食品営業(飲食店の営業や食品の製造等)を営もうとする場合、食品衛生法にもとづき都道府県知事(保健所を設置する政令都市については市長)の許可を受けなければなりません。
許可申請や届出をしていないと、営業停止や罰則が適用される場合がありますので、開業するときは注意が必要です。

営利を目的として売買や交換をする場合は免許が必要になります。つまり、儲けようと繰り返し売買を行ったり、商品を仕入れて売ったりしているような場合には免許が必要になってきます。免許は営業所、事業所を管轄する都道府県公安委員会からとります。

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