中古品を営利を目的として売買や交換をする場合は、古物商許可 が必要になります。つまり、儲けようと繰り返し売買を行ったり、商品を仕入れて売ったりしているような場合には許可が必要になってきます。許可は営業所、事業所を管轄する都道府県公安委員会からとります。
古物とは
古物の種類
古物とは、一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品、およびこれらのものに幾分の手入れをした物品のことで、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。
美術品|衣類|時計・宝飾品類|自動車|自動二輪車および原動機付自転車|写真機類|自転車類|機械工具類|事務機器類|皮革・ゴム製類品|道具類|金券類|書籍 |
古物商許可が必要なとき
ご自身が使っていた物が不要になった物を売却したり、使用するつもりで購入したが使用しないまま不要になったので売却するのにフリーマーケットやオークションを利用する程度であれば許可は不要です。
しかし、営利を目的として売買や交換をする場合は許可が必要になります。つまり、儲けようと繰り返し売買を行ったり、商品を仕入れて売ったりしているような場合には許可が必要になってきます。許可は営業所、事業所を管轄する都道府県公安委員会からとります。
古物に関する許可には、他に古物市場主・古物競り斡旋業・質屋があります。
- 古物市場主
古物市場(古物商間の古物の売買または交換のための市場)を経営する営業。
公安委員会の許可が必要です。 - 古物競り斡旋(あっせん)業
古物の売買をしようとする者の斡旋(あっせん)を競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る)により行う営業、いわゆるインターネット・オークションのことです。公安委員会への届出が必要です。また、届出とは別にインターネット・オークションの実施方法が国家公安委員会が定める「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができることとされました。 - 質屋
物品を質にとり金銭を貸し付ける営業。質屋の場合も許可が必要です。
古物商許可に必要な要件
次に該当する方は、許可を受けられません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
古物商許可に必要な書類
弊所でご用意できるものは可能な限りこちらでご用意いたします。 どうしてもお客様側でご用意いただかなくてはいけないものだけ、ご用意をお願いします。
ケースによって他の書類のご用意が必要になることがございます。あらかじめご了承ください。
個人の場合→ 申請者本人と営業所の管理者の全員分必要
法人の場合→ 監査役を含めた役員全員および管理者の全員分必要
- 申請書
- 住民票の写し
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 誓約書
- 履歴書
- 【法人のみ】登記事項証明書
- 【法人のみ】定款の写し
営業所の賃貸契約書写し、営業所付近の見取図、管理者名簿、営業所一覧などの追加書類が必要となる場合があります。
手続きの流れ
申請から許可取得までに必要な期間(管轄警察署での標準処理期間):2ヶ月
- 要件を整える
↓ - 書類作成、資料の収集(約2週間)
↓ - 申請
↓ - 許可証交付
↓ - 営業開始
申請手数料
古物商許可を新規に取得する場合、各営業所ごとに以下の申請手数料(警察署に支払う費用)がかかります。
- 新規許可申請:19,000円
- 書き換え申請:1,500円
- 許可証の再交付申請:1,300円
専門家に申請手続きをご依頼される場合は、専門家への手数料が必要です。
許可取得後の注意事項
- 古物商許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可です。 営業をやめた場合には、許可を返納しなければなりません。引き続き6か月以上営業しない場合は、許可が取り消される可能性がございます。
- 許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。