「経営業務の管理責任者」のことを経営管理責任者(経管)

建設業許可においては、経営管理責任者がいることが要件になります(建設業法施行規則第7条第1号)。

経営管理責任者には、建設業の経営を担うに足りる管理能力が求められます。

 

経営業務の管理責任者に必要な経験

以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 建設業の経営管理責任者の経験を5年以上有する
  2. 建設業の経営管理責任者に準ずる地位を5年以上有する
  3. 建設業の経営管理責任者に準ずる地位として経営管理責任者を補佐する業務に6年以上従事した
  4. 役員+補佐

(1)建設業における役員の経験2年以上

   かつ

建設業における役員に次ぐ職制上の地位の経験(財務、労務、業務運営)がある。建設業の役員経験2年を含む通算5年以上

   +

補佐する者:常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者において「財務」「労務」「運営業務」の5年以上の経験を有する者をおくこと(1人が複数の経験を兼ねることができます)

  

(2)建設業における役員の経験2年以上 かつ 建設業以外の役員経験も含めて通算5年以上の役員等がある

   +

補佐する者:常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者において「財務」「労務」「運営業務」の5年以上の経験を有する者をおくこと(1人が複数の経験を兼ねることができます)

 

原則的には、1の経管の経験5年以上です。

経管の経験としては、個人事業主として5年以上、又は、建設業を営む法人での5年以上の役員(取締役)経験です。

「準ずる地位」とは、取締役の直下にある執行役員や部長のような地位にある者をいいます。ある程度規模のある会社で、建設部門があり、その建設部門を統括しているが取締役ではないようなケースが想定されています。過去の実績資料や業務分掌規程、組織図などにより「準ずる地位」に該当するかどうか審査されます。

「補佐する業務」とは、役員や個人事業主ではないが、経管に準ずる地位で経管を補佐していた業務があたります。小規模な会社や個人事業などで親が経管で子がその補佐業務をしていたようなケースがあります。

 

提出・提示資料

  1. 確定申告書(証明する期間分)
  2. 工事実績の説明資料:工事契約書、注文書・請書、請求書
  3. 役員の場合:履歴事項全部証明書
    従業員の場合:年金の被保険者記録照会回答票
    個人事業での従業員の場合:確定申告書の事業専従者欄/給料賃金の内訳欄

申請時に、経験年数を証明する年数分の確定申告書の控えを提示します。

また、建設業を営んでいたことの資料として工事契約書や注文書・請書を年1件以上(12ヶ月以上の期間が開けない)を提示します。

過去に建設業許可の経営管理責任として証明されたことがある場合、その経営管理責任者の証明書(常勤役員等証明書)(様式第七号)を証明資料として使用することができます。

準ずる地位を説明する資料は、法人の役員のように商業登記に記録されないため、個人事業の確定申告書における事業専従者欄や給料賃金の内訳欄、会社での雇用保険被保険者証や年金の被保険者記録照会回答票で、在籍確認をするなど説明資料を工夫する必要があります。

 

常勤性確認資料

経営管理責任者は常勤であることが求められるため、常勤性確認資料として、健康保険・年金保険の標準報酬月額決定通知を提出します。