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建設業とは

建設業とは、建設工事の関係を請け負う事業をいいます。日本においては建設業法が定められ、国土交通省が所管しています。

建設業法については e-Gov法令 

国土交通省については 国土交通省 建設業

を参照(別ウィンドウで開きます)

建設業の業種

建設業法においては、建設業の業種を2つの一式工事と27種の専門工事の計29種に分けられています。

一式工事(2種):土木一式、建築一式

専門工事(27種):大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体

 

軽微な建設工事とは

「軽微な建設工事」以外は、建設業の許可を受ける必要があります。

軽微な建設工事」とは、以下のものをいいます。

建築一式工事については、1件の請負金額の合計が1500万円未満の工事。または、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事をいいます。

木造」とは建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものをいいます。

住宅」とは、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住のように供するものをいいます。

・建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 

いずれも税込金額で考えます。

 

建設業の許可の種類

建設業の許可には種類があります。

大臣許可と知事許可

大臣許可

2つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合

知事許可

1つの都道府県の中に営業所を設けて建設業を営む場合。1つの都道府県内であれば、複数の営業所を設けても知事許可です。ただし、許可をとる営業所ごとに許可要件を満たす必要があります(支店長と営業所技術者)。

一般建設業と特定建設業

一般建設業

「軽微な建設工事」を超える工事金額を建設工事を請け負う場合に許可が必要になります。つまり、工事金額500万円(建築一式工事の場合1500万円)以上の工事を請け負う場合に一般建設業の許可が必要です。

特定建設業

発注者から直接工事を請負い(元請負人)、下請契約の工事金額が5000万円(建築工事業の場合8000万円)以上となる場合、特定建設業の許可が必要になります。

特定建設業の許可を受けていれば、一般建設業の許可が必要な建設工事も行うことができます。

許可の要件

  1. 欠格事由に該当しないこと
  2. 経営管理責任者がいること
  3. 営業所技術者がいること
  4. 営業所があること
  5. 財務要件を満たすこと
  6. 各種保険に加入していること

欠格事由

刑に処せられ5年を経過していないこと、心身の故障や破産者で復権を得ていない等の欠格要件が定められています。欠格要件に該当すると許可されません。

欠格要件についてはこちらを参照

 

経営管理責任者

役員に所定の経営管理の経験を有する者が必要です。

経営管理責任者の要件についてはこちらを参照

 

営業所技術者がいること

国家資格や実務経験を有する技術者が営業所に常勤していることが必要です。

各業種ごとに該当する営業技術者の要件は異なります。

営業所があること

建設業を営む「営業所」が必要です。営業所には、業務を営む上で必要な設備「机や椅子、書棚、パソコンやプリンター(複合機)等」が設置されている他、看板(表札)やポストが必要です。大阪府では営業所の写真を提出します。

建設業許可事務ガイドラインより

営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。

したがって、本店または支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。

また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。
なお、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。

財務要件を満たすこと

一般建設業

自己資本500万円以上

以下のいずれかにより説明します。

・直近の決算書における貸借対照表の純資産合計額が500万円以上ある

・預金残高証明書や融資証明書で500万円以上があることを証明できる

・建設業許可を取得済みの場合、直前5年間に継続して営業していること

特定建設業

以下の要件を全て満たす必要があります。

  1. 資本金2000万円以上
  2. 自己資本4000万円以上であること
  3. 流動比率が75%以上であること(流動資産合計÷流動負債合計)
  4. 欠損額が資本金額の20%超となっていないこと

新設法人の場合、自己資本(わかりやすくいうと資本金)が、4000万円以上必要です。

 

各種保険への加入

健康保険・年金保険、雇用保険に加入していることが必要です。

(加入義務のない場合を除きます。)

 

許可の有効期間と更新

建設業の許可は、大臣・知事、一般・特定にかかわらず5年間です。

 

許可期間は更新することができます。更新する場合は、有効期限の切れる日までに更新申請を行います。

 

更新申請にあたっては、毎年事業年度終了後に提出する「決算変更届」や、必要な「変更届」が提出されていることが必要です。

決算変更届についてはこちら

変更届についてはこちら