保険医療機関の指定申請

保険医療機関の指定申請について

医療機関が保険適用で診療するには、保険医療機関の指定申請を行い、指定を受ける必要があります。

窓口は、医療機関の所在地を管轄する厚生局の指導監査課か県事務所です。

参考)近畿厚生局

窓口の混雑が予想されますので、相談や書類の提出に際しては予約が必要です(電話予約)。

大阪府内の診療所が保険医療機関の指定申請を行う場合、近畿厚生局の指導監査課に申請を提出します。
毎月10日までに提出すれば、審査会の審査を受けて、翌月1日から指定を受けることができます。

 

必要書類

  1. 申請書(所定様式)
  2. 申請書 添付書類(所定様式)
  3. 連絡票、指定希望日記載票(所定様式)
  1. 許可証/許可書/届書

・診療所が新規に保険適用の指定を受ける場合、診療所開設時の開設届が必要です。

・医師以外の診療所開設の場合、許可書と開設届の両方が必要です。

・保険医として勤務する医師の医師免許のコピー、保険医登録票のコピー、履歴書(写しで可)

・管理医師以外の保険医については、あらかじめ従事医師として保健所に登録してある必要があります。

・また、診療日・診療時間、診療科名は、保健所への届出内容に合わせます。

  1. 営業所付近図(保険薬局記載)

・医療機関がビルのテナントとして入っている場合、そのビルのテナント一覧の写真を添付します。

  1. オンライン資格確認の導入計画書
  2. 受付番号情報提供依頼書 兼 回答書

・新規に保険適用される医療機関の手続きにおいて、初月からオンライン資格確認システムを導入するには、その旨を申し出て(書面を提出)、「受付番号」をもらい、その「受付番号」をシステム業者に提供します。

参考)医療機関によるオンライン資格確認システムの導入について(厚生労働省)

  1. 「社会保険及び労働保険の加入状況に係る確認票」とその確認資料

・事業所整理記号・労働者保険番号を確認できる資料を添付します。

  1. 委任状

・代表者以外が書類提出する場合、委任状が必要です。

 

診療報酬の算定にあたり「施設基準」の届出は別途に必要になります。

 

申請する機関によって、その他の資料を求められることがあります。