建設業許可の更新手続きを大阪府知事許可の場合を例に以下ご説明します。
許可の有効期間と更新の申請時期
建設業の許可は5年です。許可を更新する場合は、有効期限の3ヶ月前から許可期限の30日前までに更新申請をします。
令和7年6月2日より、大阪府でもGビズIDを取得していれば、「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」を利用して、オンライン申請することができます。
ちなみに、電子申請できるのは、建設業許可の新規申請のほか、更新、業種追加、般特新規、許可換え新規も可能です。
また、変更届(決算変更届を含む)や廃業届の届出、経営事項審査の申請もオンライン申請が可能です。
参照 大阪府の「建設業許可・経営事項審査に係る電子申請の開始について」
更新前の確認事項
更新申請の前に、まだ出せていない決算変更届や変更届がある場合は、先に(遅くとも同時に)届け出しておく必要があります。
更新申請の前に、現状が、過去の申請内容と変わっていないか十分確認しましょう。
確認事項と必要資料
- 許可申請書の写し
- 過去の更新申請、変更届、決算変更届
- 株主名簿
- 経営管理責任者の略歴書。その他の役員・令3条使用人の調書
(過去に提出した内容と変わっていないか確認) - 役員の任期更新(商業登記)の確認。定款。履歴事項証明書。
- 法人の場合、資本金の額等、変更事項の有無を確認
- 営業所技術者(専任技術者)の資格、在籍の確認
- 経営管理責任者と営業所技術者(従来の営業所の専任技術者のこと)の常勤性確認資料
- 健康保険・厚生年金の被保険者標準報酬月額決定通知書
- 保険加入状況
- 直近の労働保険の概算・確定申告書、当該申告書に係る保険料の領収書(支払期日到来分すべて)
収集する証明書
- 役員全員の「登記されていないことの証明書」(東京/大阪 法務局発行)いる場合は、令3条の使用人も
- 役員全員の「身分証明書」(本籍地の市区町村)いる場合は、令3条の使用人も
※ 「役員等」に監査役は含まないが、顧問、相談役、5%以上株主、その他役員と同等以上の支配力有する者を含む。
※ 5%以上の株主(出資)に、法人は含まず、個人のみ。
※ 「身分証明書」は、(1) 成年被後見人または被保佐人とみなされる者に該当しないこと。(2) 破産者で復権を得ない者に該当しないこと、の2点を証明するもの
※ 「登記されていないことの証明書」は、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨を証明するもの
提出書類
一般
提出書類は以下のような書類です。
- 申請書(様式第1号)
- 役員等の一覧表(別紙1)
- 営業所一覧表(更新)別紙2
- 営業所技術者等一覧表(別紙4)
- 誓約書(様式第6号)
- 常勤役員等証明書(様式第7号)
- 常勤役員等略歴書(様式第7号別紙)
- 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 営業の沿革
令3条の使用人がいる場合
- 令3条の使用人一覧表
- 令3条の使用人
- 令3条の使用人の住所・生年月日等に関する調書
変更がある場合に添付する資料
- 定款
- 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
- 株主調書
- 所属建設業団体
- 主要取引金融機関名
更新手続きのご相談・ご依頼は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
料金・費用
以下は税抜価格になります。
標準料金 15万円
営業所の数 増加ごとに2万円加算
証明書の収集 3000円/箇所 × 役員等の人数 × 種類
継続割引 弊所で過去にご依頼がある事業者様で、引き続きご依頼いただける場合は、過去に情報をいただいていますので料金を割引きしております。(5%〜20%)
諸経費は別途申し受けます。
諸経費としてご請求するもの:申請料。各種証明書代。送料。交通費。
窓口申請等で、片道1時間を超える場合、日当が発生します。
試算例)知事許可。役員1名。変更等なし。証明書類はご本人様が取得。
標準料金15万円+消費税+申請料5万円=21万5千円
お支払い回数については、ご相談に応じます。
