特定技能制度を整理

在留資格「特定技能」とは

在留資格「特定技能」は、外国人が日本で働ける在留資格の一つだ。

一定の業界試験と日本語能力テストに合格して、就職先を決めれば、日本で働くことができる。

出入国在留管理庁(法務省)の解説ページ https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html

 

特定技能の制度は、2019年4月にはじまった。

特定技能が制度化されるまでは、大卒でも飲食店のウェイター・ウェイトレスのような単純業務は、大卒のする仕事ではないとして、外国人の就労を認めてこなかったが、人口減少を受け、各業界で働き手がいないことから、労働力として外国人を受け入れはじめたことになる。

 

「特定技能」の種類

「特定技能」には「1号」と「2号」の2種類がある。

1号で入国し、更新をしながら最長5年間の日本滞在が許可される。1号の間に実績を積み、優秀な能力(業界ごとの試験と日本語能力)を認められた者が2号への変更を認められる。

2号が認められた場合、在留期間に上限はなくなる。また、母国から家族(配偶者と子供)を連れて来ることが認められる。

特定技能1号を取って来日し、仕事を頑張って、資格を取ったり検定に合格して、日本語能力を身につける。

5年間経って2号へ変更できると、滞在期間の制限がなくなる。

永住要件を満たせば「永住」にも変更可能になる、というわけだ。

 

特定技能の認められている業種

特定技能1号の認められている業種は16業種(2025年4月現在)

特定技能の分野は開始当初14分野だったが、2022年4月に経産省管轄の製造3分野が1分野にまとめられて12分野になり、さらに、2024年9月30日、鉄道、自動車運送業、林業、木材産業の4つが追加され、現在は16分野になっている。

 

特定技能1号16業種と2号へ移行できる11業種

  1. 建設(国交省)
  2. 造船・舶用工業(国交省)

( ↑ 制度開始時から2号を認めていた業種)

  1. 自動車整備(国交省)
  2. 宿泊(国交省)
  3. 農業(農水省)
  4. 漁業(農水省)
  5. 飲食良品製造(農水省)
  6. 外食(農水省)
  7. ビルクリーニング(厚労省)
  8. 工業製品製造業(経産省)

 (↑2023年から特定技能2号が可能となった業種)

  1. 介護(厚労省)
  2. 林業(農水省)
  3. 木材産業(農水省)
  4. 航空(国交省)
  5. 鉄道(国交省)
  6. 自動車運送業(国交省)

(↑ 特定技能2号の対象外)

 

「特定技能」外国人の在留人数

これまでは、1.建設業と2.造船・舶用工業の2種しか特定技能2号への変更を認めてこなかったが、2023年に特定技能2号への移行可能業種を大幅に増やした。

2023年3月末時点で特定技能1号は15万4864人。2号は11人だった。

永住へつながる道筋が見えてきたことで、特定技能の在留資格者は急増した。

令和7年1月末時点で、特定技能1号は、約28.7万人。特定技能2号は1047人となった。

 

育成就労制度

2024年6月、政府は従来の「技能実習」制度に代わるものとして、「育成就労」制度を決めた。

人手不足を解消へ向けた政策の一環だ。2027年にも開始予定だ。

制度内容は「特定技能1号」の要件に満たなくても、未熟練労働者を「育成就労」として日本に入国させ、3年間で育成して(最長5年)、特定技能1号の水準に引き上げようとするものだ。さらに熟練すれば「特定技能2号」への移行も可能とする。

 

 

 

外国人観光客が増えたことも相まって、日本は今や外国人だらけだ。これからもっと増えるだろう。そして、今後も続く。

覚悟して準備しよう。