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【変更手続き】有限会社→特例有限会社

会社法施行前に設立された有限会社については、特別な手続き(定款変更や登記申請など)をすることなく自動的に特例有限会社となります。

「有限会社」の商号はそのまま継続して使用することができます。

法律上は「株式会社」になりますが、多くの旧法の有限会社の規律がそのまま適用されます。一部異なる点もありますが従前に比べ規制が強化されることはないと考えていいでしょう。
例: 社員の人数制限(50人)が撤廃される; 新株予約権や社債の発行が可能になる。

次の場合には定款変更は必要ないですが、登記申請が必要ですので注意してください(整備法第10条、第48条第8項)。

確認有限会社の場合→定款の解散事由抹消とその登記申請

  • 確認有限会社の場合は解散事由を定款に記載していますので、これを抹消しなくてはいけません。 解散事由は登記していますので、法務局で解散事由抹消の登記申請もしなければなりません。これを怠ると設立から5年後に会社を解散しなくてはいけないことになります。

会社法施行前から定款で次の事項に関して特別の定めをしている場合で、その定めが属人的なものでなく、持分に関するものであるとき(それぞれ会社法第108条第1項第3号、第1号または第2号に掲げる事項についての定めがある種類の株式とみなされるためです。)

  • 議決権の数又は議決権を行使することができる事項
    (有限会社法第39条第1項但書)
  • 利益の配当(同法第44条)
  • 残余財産の分配(同法第73条)

登記は施行日から6か月以内(これより前に他の登記を行う場合はその登記と同時)に行わなくてはいけません。怠った場合は取締役に100万円以下の過科。

登記事項は以下です。

  • 株式の種類
  • 株式の内容
  • 株式の種類ごとの数

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