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取締役の資格

会社法第331条第1項の第1号から第4号で、次のような人は取締役になれないことが規定されています。

【参考】
会社法第331条
第1項 次に掲げる者は、取締役となることができない。

第1号 法人
第2号 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
第3号 この法律若しくは中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定に違反し、又は証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
第4号 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

まず、第1号で「法人」は取締役になれないということですから、会社等の団体は取締役になれません。人間が取締役になりなさいということですね。

次に、第2号で「成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者」は取締役なれません。
「成年被後見人若しくは被保佐人」というのは民法で定められており、「成年被後見人」は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」(民法第7条)、「被保佐人」は「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」(民法第11条)ということになります。
事理弁識能力というのは、自己の行為の結果を弁識するに足りる精神的な能力です。この能力が常にないような人や、著しく不十分という裁判所の審判を受けている人は取締役になれません。
そして、外国の法律で同様に取り扱われる場合も取締役になれません。

未成年者はここに挙げられていません。つまり、未成年者は取締役になることが可能です。

第3号と第4号では、ざっくりと言うと、犯罪をおかすと一定期間取締役になれないということです。
第3号に該当する罪の場合の場合は、刑に処せられ、その執行を終えるか執行を受けることがなくなった日から2年、第4号では、第3号以外の法令違反で刑が禁錮以上の刑だったときは、刑の執行を終えるか、その執行を受けることがなくなるまで、取締役になれないということになります。
第4号の場合は、執行猶予中を除くとされています。つまり、第3号以外の罪の場合で執行猶予中のときは、取締役になれます。

中小企業で委員会を設置しているところは少ないと思いますが、第3項で「委員会設置会社の取締役は、当該委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない」とされていますので、ご注意を。

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