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株式会社における役員の構成について

株式会社の役員構成は株式の譲渡を制限するかどうかで大きく変わってきます。

株式譲渡制限会社とは、すべての株式の譲渡につき取締役または株主総会の承認を要する旨の定めを定款においている会社のことをいいます。 本来、株式会社の株式は譲渡が自由であるものですが、中小規模の会社の場合、株主の会社経営に対する影響力は大きいので、株式譲渡を制限することによって好ましくない株主を排除しようとするものです。

主な役員構成のパターンは次の表のとおりです。
( 主に大企業の場合に検討する委員会についてはここでは省略しています。)

      株主
総会
取締
取締
役会
監査
会計
参与
会計
監査人
もっともシンプルな形






       
適正を担保するために
監査役は設置したい
     
会計の信用性を高める      
監査役も会計参与も設置    
上場目指したい    
取締役会を設けて
定期的に会議をしたい
   
従来通りの機関構成    
従来通りの構成に
会計の信用性をプラス
 
 
10
  株主総会は必ず設置する。 取締役は必ず設置する。株式譲渡制限会社では1名以上。 取締役会を置く場合は、取締役は3名以上必要。   任意で設置。 税理士か公認会計士の資格を持っている方しかなることができない。 監査法人か公認会計士。大会社は必ず設置しなければならないですが、、それ以外は任意。

表の1〜6は株式譲渡制限会社のみ可能なパターンです。


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