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定款の変更
定款変更の手続きの流れ
| 1 | 定款変更の必要性が発生 |
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| 2 | 株主総会を開く(株式会社の場合) ※持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)の場合は総社員決議 |
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| 3 | 変更の決議 |
↓
| 4 | 議事録作成・定款の変更 |
↓
| 4 | 議事録・新定款を会社に保存 |
↓
必要に応じて変更登記手続き
- 決議事項によって他にも手続きが必要な場合があります。
- 定款の変更は公証人の認証を受ける必要性はありません。
ただし、合併や組織変更の場合は除きます。 - 新たに譲渡制限を設ける場合は公告が必要です。
- 一般に、定款の変更には特別決議が必要です。 定足数や議決権数にはご注意下さい。
変更する定款の内容が登記事項であるとき
変更する定款の記載事項が登記事項でもあるときは、変更登記の手続きが必要になります。 登記が遅れたり、怠ったりした場合、代表取締役は100万円以下の過料を受けます。
登記事項とは、 会社法第911条第3項各号に登記記載事項が規定されていますが、変更した定款の内容が登記事項でもある場合は、変更登記の手続きが必要になります。
- 定款記載の主な登記事項 (株式会社の場合)
1 目的 2 商号 3 本店所在地 4 発行可能株式総数 5 公告の方法 6 株式の譲渡制限 7 発行する種類株式総数とその内容 8 取締役会・監査役(会)・会計参与など機関の設置や任期 など
【変更登記の期限】
当該変更のあったときから2週間以内に、本店所在地において変更の登記をしなければなりません。
【変更登記にかかる費用】
多くの場合、登録免許税 3万円ですが、金額は内容により違ってきます。
専門家に依頼した場合は別途に手数料が必要です。


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