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定款とは

定款は、会社の組織や運営のルールを定めた重要なものです。いわば、会社における憲法といえるものです。平成18年5月1日より会社法が施行され、定款自治が幅広く認められるようになりました。これにより従来に比べてさらに定款の重要性が高まったといえるでしょう。

会社設立時の定款(原始定款)を作成する場合や、会社設立後の定款記載事項の変更については所定の手続きをしなくてはなりません。 定款の雛形などは大きな書店でも購入可能です。しかし、定款には必ず記載しければいけない絶対的記載事項、効力を発生させたいなら定款への記載が必要な相対的記載事項、記載しても記載しなくても構わない任意的記載事項、記載しても無意味な無益的記載事項、また、記載内容が法律に反するため定款自体が無効となる有害的記載事項があります。作成にあたっては十分に注意にしましょう。

保管した定款議事録は、会社設立の時のみならず許可等の手続きのときにも必要となることがあります。 会社にとって定款は重要性なものです。できるだけ専門家に相談して作成することをお勧めします。


定款には何を記載するのか

定款に記載する事項は下記のようになります。

【絶対的記載事項(会社法27条、37条)】

  1. 目的(会社の業務内容)
  2. 商号(会社の名称)
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  5. 発起人の氏名または名称、および住所
  6. 発行可能株式総数(37条)

【相対的記載事項】

  1. 設立に関すること(28条など)
  2. 株式に関すること(107条など)
  3. 株主総会に関すること(249条など)
  4. 機関に関すること(326条など)

【任意的記載事項】

  1. 種類株式の発行について(32条など)
  2. 設立時役員(38条)
  3. 取締役選任方法(349条)、取締役の報酬 (361条)など

【無益的記載事項】

  • 株主の配当を受ける権利の制限(105条) など

【有害的記載事項】

  • 法律に反する記載 など

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