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NPO法人設立

本来、NPOとはNon-Profit Organizashionの略です。これを日本語に訳すと非営利組織ということになりますが、一般にNPO法人と呼ばれるのは特定非営利活動法人のことでしょう。ここではこの特定非営利活動法人について述べていきます。

特定非営利活動とは、次に掲げる活動に該当する活動で、不特定多数の利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。 不特定多数の利益とは、社会全般の利益を意味し、活動の受益者が特定されないこと、構成員相互の利益(共益)を目的とする活動ではないことをいいます。

NPO法人化できる活動は

どんなものでも非営利であればNPO法人となれるわけではありません。法によって、NPO法人として活動できるものが特定されています。

保健、医療又は福祉の増進を図る活動
社会教育の推進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
環境の保全を図る活動
災害救援活動
地域安全活動
人権の擁護又は平和の推進を図る活動
国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

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NPO法人にするメリット・デメリット

どんなものでも非営利であればNPO法人となれるわけではありません。法によって、NPO法人として活動できるものが特定されています。

メリット デメリット

■法人名義での契約が可能
■法人名義での財産の保有が可能
■社会的な信用が得られる
■公共事業への参加が可能
■助成金や融資などが受けやすい

■活動が制限される
■必要な手続きが多く、面倒
■所轄庁の認証を受けなければならないため、設立に時間がかかる(通常約6ヶ月)

任意団体ですと契約や団体のための財産の保有も代表者などの個人名義で行うことになるでしょう。しかし、そうすると代表者の脱退や死亡などがあれば契約の有効性や財産の維持がうまく継続できません。団体自体がやむをえず解散しなくてはならないこともあるでしょう。また、NPO法人は任意団体であるよりも団体の社会的な信用性が高まりますので、人材も集めやすく目的への賛同者も集めやすくなるでしょう。さらに、公共事業に参加したり、行政から業務委託を受けることも可能ですし、助成金の活用も考えられます。

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NPO法人設立の要件

所轄庁の認証を受けて、法務局に登記をすれば成立ですが、 認証を受けるには一定要件を満たし、所轄庁に申請をしなくてはいけません。 まず、要件はつぎのようになります。特定非営利活動促進法によって定められています。 設立時の基本財産や過去の活動実績の有無は要件ではありません。

特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
営利を目的としないこと
宗教活動を主たる目的としないこと
政治上の主義の推進、支持、反対を主たる目的としないこと
特定の公職の候補者や公職者または政党の推薦、支持、反対を目的としないこと
社員が10人以上であること
社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
理事3人以上、監事1人以上であること
欠格事由に該当しないこと
10 親族等の制限規定に違反しないこと
11 役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下であること

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NPO法人設立の手続きの流れ

全て完了するまで約6ヵ月ほどかかります。

設立の構想
NPO法人の基本的な事項を決めます。 発起人になるのはだれか。どんな目的で、どこで何をするのか。 収支予算はどうか、など

設立総会
NPO法人設立の意思決定を行います。

認証申請
所定の申請書類の準備をし、所轄官庁へ申請します。

公告・縦覧
申請書類の受理後2ヶ月間縦覧に供されます。

審査
申請書類受理後4ヶ月以内に審査をされ、認証・不認証が決定されます。

通知
認証・不認証の結果が通知されます。 不認証の場合は再申請することになります。

設立登記
法務局に登記申請します。

↓ 約1週間

NPO法人成立

成立完了届
所轄庁へ提出します。

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NPO法人設立にかかる費用


申請手数料
(役所に支払う)

なし

証明書代等
(役所に支払う)

α

代行手数料
(専門家の代行料金)

専門家による


合計費用 約21〜22万円


  • NPO法人設立については資本金や登録免許税、印紙や定款認証などの費用は全くかかりません。
  • 申請手続きを専門家へ依頼した場合には、その専門家への手数料(代行料金)が必要になります。

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