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取締役の任期

原則、取締役の任期は2年です(会社法第332条)。

ただし、公開でない株式会社の場合、取締役の任期を10年まで伸ばすことができます。ほとんどの小規模会社(オーナー兼社長のような1人会社や家族経営のような会社など)は譲渡制限会社で公開でないことが多いので、取締役の任期を2年よりも長く延長し、任期10年としても問題ないでしょう。

しかし、友達同士や先輩後輩といった間柄で役員を構成をしている場合は、少し注意が必要です。長くても4年なり5年くらいにしておいた方がいいでしょう。というのも、何年か取締役として経営に携わっていると、取締役間で少しずつ方針にズレが生じてくることがあります。のちのち余計なトラブルを避ける為にも、役員の見直しの機会として任期を短めに設定しておくことをお勧めします。

取締役の任期は、定款記載事項です。
定款の変更は株主総会の決議事項です(会社法第466条)。役員に変更があるときには、株主総会を開きますので、任期も忘れず見直しましょう。

役員の任期満了、就任・退任など変更手続きについては役員の変更の各ページをご参照ください。


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