投資助言・代理業
投資助言・代理業を業として開始しようと考えている方は、事前に金融商品取引法に基づく登録が必要となります(金融商品取引法29条)。
登録の要件は、欠格事由にあてはまらなければ、特に資格や経験は求められませんし、法人でも個人でも登録は可能です。人的要件はそれほど厳しくありませんが、営業保証金 500万円の供託が必要です。(登録を抹消した場合には、返金されます)
無登録営業した場合の罰則が金商法施行後強化され、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科されるようになりました。
投資運用業や第2種金融商品取引業を同時に申請することもできますが、これらの登録は要件が厳しいものになっており、業に応じた最低資本金や人的構成、社内体制の整備が必要となってきます。
手続きの詳細、ご相談は弊社特設サイト、投資助言・代理業登録代行オフィス(別ウインドウにて表示されます)へ。


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