宅建業
宅建業(宅地建物取引業)を営むには免許が必要です。
免許には有効期間があり、満了前の更新手続きが必要です。また登録事項に変更があったときは変更届が必要です。
宅建業免許の申請は専門家に任せて、あなたの時間を有効にお使いください。
宅建業(宅地建物取引業)免許とは
宅建業(宅地建物取引業)とは、次のことを業として行うことをいいます。
(宅地建物取引業法第2条第2号)
| 1 | 宅地・建物について自ら売買・交換すること |
| 2 | 宅地・建物について他人が売買・交換・貸借することの代理・媒介 |
| 自己物件 | 他人物件の代理・媒介 | |
| 売 買 | ○ | ○ |
| 交 換 | ○ | ○ |
| 賃 貸 | ― | ○ |
不動産賃貸業(貸家貸室業等)、不動産管理業(メンテナンス業等)、家賃徴収代行などの事業は、宅地建物取引業法の規定外となります
【大臣免許と知事免許】
| 大臣免許 | 2つ以上の都道府県の区域内に営業所(事務所)を設置してその事業を営もうとする場合 |
| 知事免許 | 1つの都道府県の区域内に営業所(事務所)を設置してその事業を営もうとする場合 |
宅建業免許に必要な要件
宅建業の免許取得には免許の要件を満たしている必要があります。
宅建業免許の要件には次のようなものがあります。
- 事務所の要件
営業所(事務所)に入るために他の会社の事務所や居住スペースを通らないといけない等の場合は認められません。ご注意下さい。
1 業を行いうるだけの独立した営業所(事務所)であるか?
(同一フロアーに他の法人等と同居する場合はご注意ください)2 仮設建築等の建物ではないか?
- 専任の宅地建物取引主任者の設置
各営業所(事務所)に、宅建業に従事する者5名について1名以上の有効な主任者証を持つ主任者を専任として設置することが義務付けられています。 専任主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されています。 宅地建物取引主任者の詳細については、(財)大阪府宅地建物取引主任者センターをご参照ください。
- 代表者および政令で定める使用人の常駐
代表者は基本的に営業所(事務所)に常駐していなければなりません。これができない場合は、代表権行使を委任した政令で定める使用人をおく必要があります。
- 欠格要件に該当しない
代表者、法人役員、政令で定める使用人、専任の宅地建物取引主任者について欠格要件に該当しないこと。 申請時に過去宅建業法により処分を受けていたり、一定の刑罰を受けていた場合は免許が取れません。
| 1 | 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為または業務停止処分違反をして免許を取り消された場合 |
| 2 | 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為または業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合 ・禁錮以上の刑または宅地建物取引業務違反等により罰金の刑に処せられた場合 仮設建築等の建物ではないか? |
| 3 | 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をした場合。その他 ・成年被後見人、被保佐人又は破産宣告を受けている場合 |
| 4 | 宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 ・営業所(事務所)に専任の取引主任者を設置していない場合 |
- 営業保証金の供託
営業を開始するには宅建業免許取得後3ヶ月以内に
1. 営業保証金を供託する
2. 保証協会に加入し知事へ届ける
のどちらかが必要です。これを怠った場合免許取消しとなります。
| 供託する場合 | 主たる営業所(事務所) 1,000万円 |
| その他の営業所(事務所)ごとに500万円 |
保証協会に 加入の際は別途 |
主たる営業所(事務所) 60万円 |
| その他の営業所(事務所)ごとに30万円 |
- その他
法人の場合: 定款の会社の目的に宅地建物取引業等の記載が必要です。
宅建業免許の手続きの流れ
申請から免許取得まで
知事許可の場合→ 約5週間
大臣免許の場合→ 約8〜9週間
| 1 | 相談・説明 |
↓
| 2 | ご依頼・着手 |
↓
| 3 | 書類作成、資料の収集 |
↓
| 4 | 申請 |
↓
| 5 | 免許取得 |
↓
| 6 | 営業保証金の供託または保証協会加入 (更新のときは不要) |
↓
営業開始
宅建業免許に必要な書類
宅建業免許申請に必要な書類です。
当オフィスでご依頼の場合は、お客様でご用意頂くしかないもの以外は全て当オフィスでご用意します。 ケースによって他の書類が必要になることがございます。
◎:必要
○:個人の場合→ 申請者本人と営業所の管理者の全員分必要
法人の場合は→ 監査役を含めた役員全員および管理者の全員分必要
| 個人 | 法人 | ||
| 1 | 申請書 | ◎ | ◎ |
| 2 | 営業所(事務所)付近の地図 営業所(事務所)の写真 |
◎ | ◎ |
| 3 | 営業所(事務所)を使用する権限に関する書面とそれを確認できる契約書・登記簿謄本等(提示) | ◎ | ◎ |
| 4 | 宅地建物取引業経歴書 | ◎ | ◎ |
| 5 | 専任取引主任者設置証明書 | ◎ | ◎ |
| 6 | 宅地建物取引業に従事する者の名簿 | ◎ | ◎ |
| 7 | 営業保証金の供託を証する書面(更新申請のみ) | ◎ | ◎ |
| 8 | 有効な専任取引主任者のコピー(表裏) | ◎ | ◎ |
| 9 | 誓約書 | ◎ | ◎ |
| 10 | 法人税、所得税の納税証明書 | ◎ | ◎ |
| 11 | 申請者の住民票 | ◎ | |
| 12 | 身分証明書 | ○ | ○ |
| 13 | 登記されていないことの証明書 | ○ | ○ |
| 14 | 略歴書 | ○ | ○ |
| 15 | 資産に関する調書 | ◎ | |
| 16 | 相談役及び顧問 5/100以上の株主または出資者 |
◎ | |
| 17 | 法人の登記簿謄本 | ◎ | |
| 18 | 決算書 (貸借対照表及び損益計算書) |
◎ |
宅建業免許にかかる費用
|
申請手数料 大臣:9万円 |
+ |
証明書代等 α |
+ |
代行手数料 105,000円 |
|
合計費用 約14〜20万円 |
| ※営業保証金 |
※各営業所(事務所)ごとに料金がかかります。
※取引主任者の登録をあわせて行う場合は別途費用がかかります。
【申請手数料について】
大臣免許・新規→ 登録免許税 9万円
知事免許・新規→ 証紙代 3万3千円
【当オフィスの代行手数料について】
代行手数料(税込)
105,000円 〜
※役員・政令で定める使用人・取引主任者の合計人数が3名を超える場合は1名超過につき5,000円追加料金が発生します。
相談料、必要書類の収集、申請書作成、図面作成、申請代行、ヒアリングの立会いの料金です。
詳しくは、お問合わせフォーム、お電話にてご確認願います。
料金ついての注意事項は特定商取法に基づく記載もご確認下さい。
免許取得後の注意事項
- 宅建業免許の更新
免許の有効期間 5年
更新手続きは有効期間満了の90日前〜30日前の間にすませなくてはいけません。
更新せずに営業を続けた場合は、無免許営業として罰せられます(法12条違反)。


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