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食品営業許可(飲食店等)

食品営業(飲食店の営業や食品の製造等)を営もうとする場合、食品衛生法にもとづき都道府県知事(保健所を設置する政令都市については市長)の許可を受けなければなりません。 許可申請や届出をしていないと、営業停止や罰則が適用される場合がありますので、開業するときは注意が必要です。大阪の場合、各区の保健福祉センターが受付になります(ただし、北区・中央区は生活環境課生活環境担当です。)。


食品営業許可とは

食品営業許可を受けなければないのは、次の34業種です。
事業者が、個人でも法人でも許可は必要です。

調理業
食品を調理し設備を設けて、客に飲食させる営業
・飲食店営業
・喫茶店営業
販売業
食肉や魚介類、乳製品等の食料品を販売する営業
・乳類販売業   ・食肉販売業
・魚介類販売業  ・氷雪製造業
・魚介類せり売営業
製造業
食品の製造または加工を業とするもの
・菓子製造業 ・あん類製造業 
・アイスクリーム類製造業  ・乳製品製造業 
・食肉製品製造業 ・ 魚肉ねり製品製造業 
・食品の冷凍又は冷蔵業 ・清涼飲料水製造業 
・乳酸菌飲料製造業 ・氷雪販売業 ・ 食用油脂製造業
・マーガリン又はショートニング製造業 
・みそ製造業  ・醤油製造業 ・ソース類製造業 
・酒類製造業  ・ 豆腐製造業 ・納豆製造業 
・めん類製造業  ・そうざい製造業 
・缶詰又はびん詰食品製造業  ・添加物製造業
処理業
乳製品や食肉などの処理や、食品の冷凍又は冷蔵などを業とするもの
・乳処理業 ・特別牛乳さく取処理業
・集乳業 ・食肉処理業 ・食品の放射線照射業

【営業の形態によって注意が必要】

営業の形態によっては飲食業の許可のほかにも次のような許可を取らなくてはいけない場合があります。

  • 深夜営業許可
  • 深夜における酒類提供飲食店営業開始届
  • 酒類販売免許
  • 風俗営業許可   など

【許可の有効期限 】

建物の構造、壁や床の材質、設備の材質等に応じて審査の結果5年から8年の有効期間が決定されます。 許可は更新することができます。

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食品営業許可に必要な要件


施設が基準を充たしていること
許可を受ける施設ごとに食品衛生責任者がいること
(業種によっては食品衛生管理者の設置も必要)

【施設基準】
新たに店舗を建築、改装してオープン予定の場合は、工事にあたる業者さんが施設基準をよくご存知だと思いますのであまり心配ないかもしれませんが、中古物件をそのまま利用してオープンするような場合(いわゆる「居抜き」)は注意が必要です。 店舗の衛生が保てるかどうか、飲食店として営業を行うにあたって問題がないかどうかを見ます。

シンク ステンレス製で2層式以上であること
お湯が出ること
天井・床・壁 耐水性のあるもので掃除や排水性に問題ないか
照明 一定の明るさを確保できているか
換気扇 必要な場所に必要な機能を備えたもの
食器戸棚 扉があること
天井面と隙間がないこと
手洗い設備 L5サイズ以上の大きさで、消毒液・爪ブラシ・ペーパータオルを備えてあること
その他 廃棄物容器や調理台など、衛生的に問題がないか

これらの基準だけで許可が下りるわけではありません。下記書類もご参考ください。
施設基準:飲食店営業(レストラン等)の場合 PDF形式書類
(大阪市健康福祉局ウェブサイトより)

保健所によって取り扱いや具体的な基準の異なることありますので、開業前・工事着工前に 事前確認をされることをお勧めします。 また業種によっては食品営業許可だけでなく風俗営業の許可を取らなくてはいけない場合もあります。

【食品衛生責任者とは】
施設ごとに食品衛生責任者が必要です。
食品衛生責任者になれるのは、次のような方です。

  • 調理師、製菓衛生師、栄養士
  • 食品衛生管理者になりうる人
  • 食品衛生指導員・食品衛生監視員
  • 食鳥処理衛生管理者
  • 船舶料理師
  • 食品衛生責任者養成講習会修了者
    食品衛生責任者養成講習会の問い合わせ先:
    社団法人 大阪食品衛生協会   
    大阪市中央区伏見町2-4-6(大阪薬業クラブ4階)  TEL:06-6227-5390

【食品衛生管理者とは】
許可を要する業種のうち、下記に掲げるものについて製造又は加工を行う営業者については食品衛生管理者の設置が必要です。

食品衛生法施行令で定められたもの(食品衛生法施行令第13条)
→全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限ります)、加糖粉乳、調整粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限ります)、マーガリン、ショートニング、その他食品衛生法に基づいて規格が定められた添加物

食品衛生管理者には次の方がなることができます。

  • 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
  • 大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業したもの
  • 食品衛生管理者養成施設での修了者
  • 選任義務のある事業所で3年以上の実務経験の後、講習を修了した者 など
    食品衛生管理者資格認定講習会についてはコチラ

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食品営業許可の手続きの流れ


相談・説明
保健所に事前確認をしますので、店舗の工事の前にご相談ください

ご依頼・着手

書類作成、資料の収集

申請

検査

許可

営業開始

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食品営業許可に必要な書類

当オフィスでご用意できるものは可能な限りこちらでご用意いたします。 どうしてもお客様側でご用意いただかなくてはいけないものだけ、ご用意をお願いします。
ケースによって他の書類のご用意が必要になることがございます。あらかじめご了承ください。
店鋪図面をお持ちでない場合はこちらで作成できます(ただし別料金)。

◎:必要
○:個人の場合→ 申請者本人と営業所の管理者の全員分必要
法人の場合は→ 監査役を含めた役員全員および管理者の全員分必要

    個人 法人
営業許可申請書
店鋪の図面・設備の大要
食品衛生責任者の資格証明書(原本)
もしくは
養成講習会受講誓約書
印鑑 代表印 認印
登記簿謄本  

(※注)申請者・役員・政令で定める使用人等のものが必要となります。

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食品営業許可にかかる費用


申請手数料
(役所に支払う)

金額は
営業内容による

証明書代等
(役所に支払う)

α

代行手数料
(当オフィスの料金)

31,500円〜


合計費用 営業内容による


【申請手数料について】

申請にあたって役所に支払う料金は 業種によって異なります。

  新規 更新
飲食店営業 16,000円 12,800円
飲食店営業(露店) 8,000円 6,400円
喫茶店営業 9,600円 7,680円
喫茶店営業(露店) 4,800円 3,840円
菓子製造業 14,000円 11,200円
菓子製造業 (露店) 7,000円 5,600円
あん類製造業 14,000円 11,200円
アイスクリーム類製造業 14,000円 11,200円
乳処理業 21,000円 16,800円
特別牛乳搾取処理業 21,000円 16,800円
乳製品製造業 21,000円 16,800円
集乳業 9,600円 7,680円
乳類販売業 9,600円 7,680円
食肉処理業 21,000円 16,800円
食肉販売業 9,600円 7,680円
食肉製品製造業 21,000円 16,800円
魚介類販売業 9,600円 7,680円
魚介類せり売営業 21,000円 16,800円
魚肉ねり製品製造業 16,000円 12,800円
食品の冷凍又は冷蔵業 21,000円 16,800円
食品の放射線照射業 21,000円 16,800円
乳酸菌飲料製造業 14,000円 11,200円
清涼飲料製造業 21,000円 16,800円
氷雪製造業 21,000円 16,800円
氷雪販売業 14,000円 11,200円
食用油脂製造業 21,000円 16,800円
マーガリン又は
ショートニング製造業
21,000円 16,800円
みそ製造業 16,000円 12,800円
醤油製造業 16,000円 12,800円
ソース類製造業 16,000円 12,800円
酒類製造業 16,000円 12,800円
豆腐製造業 14,000円 11,200円
納豆製造業 14,000円 11,200円
めん類製造業 14,000円 11,200円
そうざい製造業 21,000円 16,800円
缶詰又は瓶詰食品製造業 21,000円 16,800円
添加物製造業 21,000円 16,800円

【当オフィスの代行手数料について】

代行手数料(税込) 
個人 31,500円 〜
相談料、必要書類の収集、申請書作成、図面作成、申請代行、ヒアリングの立会いの料金です。
詳しくは、お問合わせフォーム、お電話にてご確認願います。
料金についての注意事項は特定商取法に基づく記載も必ずご確認下さい。

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許可後の注意事項

許可の継続申請や変更届が必要です。
詳しくはお問い合わせ下さい。

  • 許可の種類に合わせて、継続申請をしてください。
  • 変更事項が生じた場合、届出が必要です。
    主な変更事項には次のようなものがあります。
    ・営業者の住所変更、改姓
    ・法人の住所、名称、代表者の変更
    ・屋号の変更
    ・営業施設の一部変更
    ・廃業
    ・新たに許可が必要となる場合

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