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古物商許可


古物とは

古物とは、一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品、およびこれらのものに幾分の手入れをした物品のことで、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。

美術品類 衣類
時計・宝飾品類 自動車
自動二輪車及び原動機付自転車 写真機類
自転車類 機械工具類
事務機器類 皮革・ゴム製類品
道具類 金券類
書籍  

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どんな場合に古物商許可が必要なのか

ご自身が使っていた物が不要になった物を売却したり、使用するつもりで購入したが使用しないまま不要になったので売却するのにフリーマーケットやオークションを利用する程度であれば許可は不要です。しかし、営利を目的として売買や交換をする場合は許可が必要になります。つまり、儲けようと繰り返し売買を行ったり、商品を仕入れて売ったりしているような場合には許可が必要になってきます。許可は営業所、事業所を管轄する都道府県公安委員会からとります。

古物に関する許可には、他に古物市場主・古物競り斡旋業・質屋があります。

  • 古物市場主
    古物市場(古物商間の古物の売買または交換のための市場)を経営する営業。
    公安委員会の許可が必要です。
  • 古物競り斡旋(あっせん)業
    古物の売買をしようとする者の斡旋(あっせん)を競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る)により行う営業、いわゆるインターネット・オークションのことです。公安委員会への届出が必要です。また、届出とは別にインターネット・オークションの実施方法が国家公安委員会が定める「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができることとされました。
  • 質屋
    物品を質にとり金銭を貸し付ける営業。質屋の場合も許可が必要です。

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古物商許可に必要な要件

次に該当する方は、許可を受けられません。

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
住居の定まらない者
古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

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古物商許可手続きの流れ


相談・説明

着手

書類作成・資料収集(約2週間)

書類への押印

申請

約2か月後 許可


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古物商許可に必要な書類

当オフィスでご用意できるものは可能な限りこちらでご用意いたします。 どうしてもお客様側でご用意いただかなくてはいけないものだけ、ご用意をお願いします。
ケースによって他の書類のご用意が必要になることがございます。あらかじめご了承ください。
◎:必要
○:個人の場合→ 申請者本人と営業所の管理者の全員分必要
  法人の場合は→ 監査役を含めた役員全員および管理者の全員分必要

    個人の場合 法人の場合
申請書
住民票
身分証明書
(※1)
登記事項証明書
(※2)
誓約書
履歴書
登記簿謄本  
定款の写し  

※1 申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの。
※2 「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を証明したもの。

営業所の賃貸契約書写し、営業所付近の見取図、管理者名簿、営業所一覧などの追加書類が必要となる場合があります。

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古物商許可にかかる費用


申請手数料
(役所に支払う)

19,000円

証明書代等
(役所に支払う)

α

代行手数料
(当オフィスの料金)

31,500円


合計費用 約5〜6万円


【申請手数料について】
上記申請手数料19,000円は新規の場合です。
書換申請の場合→ 1,500円
許可証の再交付申請の場合→ 1,300円

【当オフィスの代行手数料について】
相談料、必要書類の収集、申請書作成、申請代行、ヒアリングの立会いの料金です。
詳しくは、お問合わせフォーム、お電話にてご確認願います。
料金についての注意事項は特定商取法に基づく記載もご確認下さい。

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許可後の注意事項

古物商許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可です。 したがって、引き続き6か月以上営業しない場合は、許可証を返納しなければなりません。

許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。

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