建設業の許可
小規模工事のみの場合は許可は不要ですが、小規模工事の限度を超える建設工事を行う場合には、個人・法人、元請・下請にかかわらず、業種ごとに許可が必要です。 営業所が一つの都道府県にしかなければ知事許可、他府県にもある場合は大臣許可が必要です(建設業法第3条)。
また、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる工事の合計額が3,000万円以上 (建築工事業の場合は4,500万円以上)となる場合は特定建設業の許可が必要になります。 それ以外は一般建設業の許可になります。
手続きの詳細、ご相談は弊社特設サイト、建設業許可代行オフィス(別ウインドウにて表示されます)へ。


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