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風俗営業許可

風俗営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風適法)第2条第1項各号に規定された営業のことです。スナックやキャバレー、ラウンジやクラブのような営業や、パチンコ屋やゲームセンター、麻雀店といった遊技場の営業がこれにあたります。 風俗というと、ファッションヘルスやソープランドなどの性的サービスを想像される方も多くいらっしゃいますが、これらは性風俗特殊営業にあたり、ここでいう風俗営業とは別です。 風俗営業を無許可で行った場合には罰則があります(1年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金、またはこれらの併科(法49条第1項第1号))。


風俗営業許可とは

風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する 都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
ファッションヘルスやソープランドなどは性風俗特殊営業にあたります。
また、性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会への届出が義務づけられています。

風俗営業 許可
深夜酒類提供飲食店 届出
性風俗特殊営業

 

  • 風俗営業の種類
風営法
第2条項
営業の例 要素
ダンス 接待 飲食
1号営業 キャバレー、大規模なショーパブなど
2号営業 料亭、クラブやキャバクラなど  
3号営業 ナイトクラブやディスコなど  
4号営業 ダンスホールなど(※1)    
5号営業 低照度飲食店 (バーなど) 照度10ルクス以下
6号営業 区画飲食店 他から見通すことが困難で、且つ、その広さが5平方メートル以下の客席
7号営業 パチンコ店、麻雀店など 設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせるもの
8号営業 ゲームセンターなど 射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができる遊技施設を備える店舗

※1
ここで「ダンス」とは、お客さんが踊る場合をいいます。 スタッフが踊りを見せるような場合はこれにあたりませんが、ストリップショーなどの場合は「店舗型性風俗特殊営業」にあたります。

 

  • 性風俗関連特殊営業
  具体例
店舗型性風俗特殊営業 ソープランドなど
ファッションヘルスなど
ストリップショーなど
ラブホテルなど
アダルトショップなど
その他店舗を設ける性風俗業など
無店舗型性風俗特殊営業 デリバリーヘルスなど
アダルト用品通販など
映像送信型性風俗特殊営業 ビデオルームなど
店舗型電話異性紹介営業 テレフォンクラブなど
無店舗型電話異性紹介営業 伝言ダイヤルなど

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風俗営業許可に必要な要件

申請者や役員、管理者に欠格事由該当者がいると許可が受けられません。
欠格事由には次のようなものがあります(法第4条第1項参照)。

  • 風俗営業許可における人的要件
成年被後見人または被保佐人
破産者で復権を得ていない方
1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
次の法律に関する罪により1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 風適法、刑法、組織的犯罪規制法、売春防止法、児童保護法、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣法、労働基準法、児童福祉法など
集団的または常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる不法行為をするおそれがあるもの
アルコール、麻薬、あへん、覚せい剤等の中毒者
風俗営業許可を取り消されてから5年を経過しない者
営業に関して成人と同一の能力を有しない未成年者
法人の場合、その役員に上記に該当する者がいる場合

  • 管理者の専任
    営業所ごとに管理者を選任しなくてはいけません(法第4条第2項第3号、第24条第1項)。管理者は管理者講習を受けなくてはいけません。
  • 営業施設の要件
    営業の内容によって建物の構造基準は異なります。
    店内の見通しや照明器具、その他設備について要件を充たさなくてはいけません(法第4条第2項第1号)。 実際に要件を充たしているか浄化協会、消防施設について消防署、建物基準について所轄都道府県庁、飲食営業許可を出す場合には保健所の各検査が入ります。
  • 場所的要件
    一定の用途地域の場合は営業所を設けることができません。 また、営業所が特定の施設(学校や病院など)から一定距離(50〜100m)営業所が離れていないといけません。(法第4条第2項第2号)ご希望の営業所の場所が場所的要件を充たすか事前に調査する必要があります。

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風俗営業許可の手続きの流れ

風俗営業許可の他、営業形態によって食品(飲食店)営業許可や深夜酒類提供飲食店届出などが必要になる場合がありますので、事前にお問合せください。
申請後許可がおりるまで、約1〜2カ月必要です。

相談・説明

ご依頼・着手

書類作成、資料の収集

申請
警察を通じて所轄の公安委員会へ申請

↓約1カ月

役所の調査
警察・消防・都道府県庁・保健所

許可

営業開始

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風俗営業許可に必要な書類

当オフィスでご用意できるものは可能な限りこちらでご用意いたします。 どうしてもお客様側でご用意いただかなくてはいけないものだけ、ご用意をお願いします。
ケースによって他の書類のご用意が必要になることがございます。あらかじめご了承ください。
◎:必要
○:個人の場合→ 申請者本人と営業所の管理者の全員分必要
  法人の場合は→ 監査役を含めた役員全員および管理者の全員分必要

    個人 法人
申請書
営業の方法を記載した書類
営業所の使用について
権限を有することを疎明する書類
営業所の平面図
営業所周囲の略図
飲食物を提供する場合は、「飲食店営業許可証」の写し
       
住民票
身分証明書
(※1)
登記事項証明書
(※2)
写真
3cm×2.4cm 
6ヶ月以内に撮影したもの
管理者が申請者以外の場合は
管理者についての上記2〜5
登記簿謄本  
定款の写し  

※1 申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの。
※2 「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を証明したもの。

【追加資料】
パチンコ店等の場合→ 検定通知書及び保証書等
ゲーム機の資料又はゲーム機の写真

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風俗営業許可にかかる費用


申請手数料
(役所に支払う)

金額は
営業内容による

証明書代等
(役所に支払う)

α

代行手数料
(当オフィスの料金)

個人126,000円〜
法人157,500円〜


飲食店営業許可申請飲食店営業許可申請を同時に行う場合は、
別途申請手数料16,000円 +当オフィス代行料金31,500円が必要です。
詳しくは食品営業のページをご覧下さい。

合計費用 営業内容による

 

【申請手数料について】

パチンコ屋等以外の一般風俗営業許可申請手数料 27,000円
パチンコ屋等以外の臨時風俗営業許可申請手数料
(3ヶ月以内に期間を限って営業 )
15,000円
一般パチンコ屋等営業許可申請手数料 27,000円
臨時パチンコ屋等営業許可申請手数料
(3ヶ月以内に期間を限って営業)
16,000円
検定済遊技機加算額(1台につき ) 20円
同時許可申請営業所に係る減額 9,300円
特例許可申請に係る加算額 7,400円
風俗営業相続承認申請手数料 9,000円
同時相続承認申請営業所にかかわる減額 5,200円
法人合併承認申請手数料 12,000円
同時法人合併承認申請に係る減額 8,200円
営業所構造設備変更承認申請手数料 11,000円
許可証書換え手数料 1,500円
許可証再交付申請手数料 1,200円
特例風俗営業者の認定申請手数料 15,000円
同時特例風俗営業者認定申請に係る減額 3,300円
認定証再交付申請手数料 1,200円
認定基本手数料(遊技機) 2,700円
検定済遊技機の認定手数料 20円
認定済遊技機への変更承認申請手数料 3,400円
検定済遊技機への変更加算額 20円
型式試験済遊技機の検定手数料 6,300円
管理者講習受講手数料 (2,600円)
1時間650円

 

【当オフィスの代行手数料について】

代行手数料(税込) 
個人 126,000円 〜 /  法人 157,500円 〜
店舗の場所が2階を越える場合や、地下の場合は追加料金31,500円
相談料、必要書類の収集、申請書作成、図面作成、申請代行、ヒアリングの立会いの料金です。
詳しくは、お問合わせフォーム、お電話にてご確認願います。
料金についての注意事項は特定商取法のページも必ずご確認下さい。

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許可後の注意事項

  • 許可証は営業所の見やすい場所に掲示しなければいけません。
  • 許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始しない場合には許可が取り消されることがあります
  • 店舗の改装をする場合や、管理者が変わる場合など変更事項があったときには一定期間内に手続きが必要です。

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