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外国人雇用に関する手続き

国際化が進展するに伴い、就労目的で日本に入国してくる外国人の数は年々増加傾向にあります。 そのため、優秀な人材を雇用するという観点からも外国人雇用をお考えになる方は多いのではないでしょうか。 また、海外取引へと事業展開を計画するにあたって現地の人材を確保しておきたいといった理由から、外国人を呼び寄せたいというケースも増えてきています。 今後はより一層の取引社会の国際化が進み、事業発展のためには海外進出を考えなくてはならないものとなっていくことでしょう。

しかし、これから外国人を雇用しようと考えている事業主の方にとっては単に言葉や文化の問題だけでなく、入管手続きや雇用手続きの面で様々な不安があるのではないでしょうか。 外国人雇用に関わる諸手続きの相談、書類作成、申請の取次ぎはぜひ専門家にお任せください。 弊社は申請取次行政書士資格を保有しています。


外国人を雇うには

外国人とは、日本国籍を有しない人のことです。これらの方達は、自由に日本に来て働くことができるのではなく、所定の手続きが必要です。日本に来ている外国人の方達は、その許された在留期間の間だけ、持っている在留資格の活動を日本で行うことできます。

外国人雇用を検討する場合は、在留資格と在留期間を確認しましょう。雇う側も受け入れ態勢が整っていなければなりません。 給料はきちんと払えるのか、仕事はあるのか、安全は確保できているのか、事業の内容や安定性などが必要です。 いわゆる在日韓国・朝鮮人等の方たちは日本国籍を有しませんが特別永住者として活動に制約を受けませんので、日本人と同様に雇用することができます。

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外国人を雇う際の注意点

働くことができる在留資格を有しない方や、在留期間が切れている方が働いている場合は不法就労となります。 不法就労があった場合は雇った側も不法就労した側も罪に問われることがありますのでご注意下さい。

雇った側の罰則と注意点

【罰則について】
入管法上、不法就労助長罪が定めれらています。不法就労をさせた事業者は3年以下の懲役または300万円以下の罰金もしくはその併科が科せられます。

【注意点】
不法就労ということを認識していなかったとしても、その状況から見て不法就労の可能性があるにもかかわらず、確認をしないであえて雇用していたような場合は罪に問われることがあります。 罪に問われないためにもパスポート(旅券)または外国人登録証明書などにより在留資格と在留期間を確認しましょう。また、就労資格証明書という制度があり、その外国人の方が働けるのかどうかを確認するのに有効な手段です。

不法就労した側の罰則 働くことができない在留資格で働くと強制退去や刑事罰の罪に問われます。 文化活動、留学、就学、家族滞在の在留資格の方は、本来働けませんが、資格外活動の許可を取れば、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲で働くことができます。

【ポイント】

  1. まずその外国人が日本国内で働くことができる在留資格を有するのか、在留期間は残っているのかを確認しましょう。
  2. 外国人にも日本の労働基準法などが適用されます。しかし、働こうとする外国人自身が日本国の労働法をはじめ、労働慣習などを知らずにトラブルとなるケースもありますので、事前に労働条件について説明しておかれることが重要です。特に労働時間や金銭に関することは十分に確認しておいた方がいいでしょう。
  3. 外国人の場合も健康保険や厚生年金、労災保険や雇用保険等の社会保険の適用があります。よって、日本人を雇った場合と同様の手続きが必要です。 なお、外国人の年金保険には脱退一時金の制度があります。
  4. 事業所における毎年6月1日現在の外国人雇用状況をハローワークへ報告する協力が求められています。これは、不法就労者及び雇用主の摘発を目的とするものではなく、あくまで外国人労働者の失業予防や再就職促進、雇用管理改善を促進するための実態調査です。

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身元保証について

現在、就労を目的とした外国人(在留資格「技術」「人文知識・国際業務」「技能」等)の在留に関しては、身元保証人を求められることはありません。 しかし、「日本人の配偶者等」「定住者」等の他の在留資格の場合は求められることがあります。 その場合の身元保証で求められる内容は次の3点です。

  1. 当該外国人が日本での滞在費を支払うことができないときは負担をすること。
  2. 当該外国人が日本から帰国旅費を支払うことができないときは負担をすること。
  3. 日本国法令を遵守させること。

要は入管法上の責任に対してであり、民事上の債務保証等まで責任を負うものではありません。

【身元保証に係る必要書類例】

在留資格取得時
在留資格変更時
  1. 身元保証書 ・保証人の源泉徴収票等
  2. 保証人の在職証明書
  3. 保証人の住民票
在留期間更新時
  1. 身元保証書

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在留資格の種類

入管法上、在留資格は次の27種類あります。

資格の種類

働くことの可否

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能(以上16種類) 可・制限あり
文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在(以上6種類) 不可
特定活動 可・制限あり
永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者

ワーキングホリデーは特定活動として一定の範囲で働くことができます。 (一定の範囲とは、どんな仕事でもできるわけではなく、例えば風俗営業等では働けません。)

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ワーキングホリデーとは

日本では現在、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリスとの間で結ばれている制度で、一定期間観光を目的として在留し、その間の旅行費用の不足を補うため観光に付随して働くことができます。在留資格としては特定活動が与えられ、本来の目的に反しない範囲での就労(風俗営業関係は除く)が認められています。文化活動、留学、就学、家族滞在の在留資格の場合、資格外活動の許可を取れば、本来の在留資格活動の支障にならない範囲でアルバイトをすることができます。

注意:働く時間などに制限があります。例)大学の留学生の場合、週28時間まで

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在留資格の更新

日本にいる外国人はその有する在留資格に応じた在留期間があります。在留期間を超えて在留しようとする場合、在留期間の更新手続きを期間の満了前に申請し、許可を受けなくてはいけません。 ケースによって必要書類が変わってくることがありますので、事前にご確認ください。

【在留資格更新の際の必要書類】

  1. 活動の内容、期間および地位を証する文書
    前回の申請から活動の内容・地位が継続している場合→在職証明書等
    前回の申請から活動の内容・地位が変更している場合→新たな契約書の写し等
  2. 年間の収入および納税額に関する証明書 (源泉徴収票または確定申告書の写し等 )

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在留資格の変更

現在その外国人がどのような在留資格を持っていて、どのような在留資格に変更するのかによります。 相当な理由がなければ在留資格の変更はできません。

【短期滞在から他の在留資格への変更】
原則として、短期滞在から他の在留資格への変更はできません。
短期滞在で来日した外国人を採用しようとする場合は、一旦帰国してもらい、目的にあった査証(ビザ)在外公館(外国にある日本大使館や領事館)等で取得した上で再来日することになります。来日中に 在留資格認定証明書の交付申請をしておけば、査証(ビザ)取得が早くなるでしょう。在留資格認定証明書には有効期間があります(3ヶ月)のでご注意ください。

【「技術」から「人文知識・国際業務」への変更】
一定の必要書類を整え、許可申請することによって変更が可能です。下記の書類が必要になりますが、ケースによって変わってくることがありますので、事前にご確認ください。

  1. 商業・法人登記簿謄本および損益計算書の写し
    前回の申請から活動の内容・地位が継続している場合→在職証明書等
    前回の申請から活動の内容・地位が変更している場合→新たな契約書の写し等
  2. 会社案内等事業内容を明らかにする資料
  3. 履歴書および卒業証明書、職歴証明書等
  4. 雇用契約書等

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資格外活動の許可

現在の在留資格の活動のほかに収入をともなう活動をしようとする場合には、事前に法務大臣から資格外活動の許可を受けることが必要です。資格外活動の許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で認められるものです。例えば、大学に留学している外国人の場合であれば、週28時間までであればアルバイトができます。ただし、風俗営業等はできません。現在の在留資格が留学、就学、家族滞在の方は勤務先が特定していなくても事前に申請ができますが、その他の在留資格の方は勤務先が内定してから申請することになります。

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再入国許可

在留する外国人が在留期間内に一時的に外国に出国し、再度日本に入国するときの手続きを簡略化するための制度です。再入国の際には在外公館が発給する査証(ビザ)を要求されないで、在留資格・期間が継続しているものとして取扱われます。

【法務局でかかる申請手数料】

  • 1回だけの再入国許可の場合→ 3,000円
  • 複数回の再入国許可の場合→ 6,000円

専門家に申請代行を依頼した場合は、上記金額とは別に代行手数料が必要です。

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手続きにかかる費用と内訳


申請手数料
(役所に支払う)

許可による
下記参照

証明書代等
(役所に支払う)

α

代行手数料
(当オフィスの料金)

ご依頼内容による
下記参照


合計費用 約23〜35万円


【申請手数料・当オフィス代行手数料】

  必要日数 必要費用
在留資格認定証明書交付申請 1〜3ヶ月 代行手数料 147,000円
在留資格変更 1〜3ヶ月 申請手数料 4,000円
代行手数料 105,000円
在留期間更新 2週間〜3ヶ月 代行手数料 63,000円
在留資格取得許可申請 2週間〜3ヶ月 代行手数料 52,500円
就労資格証明書申請 申請日当日 代行手数料 12,600円
資格外活動許可申請 2週間〜2ヶ月 代行手数料 21,000円
再入国許可申請 申請日当日 申請手数料 1回:3,000円
複数回:6,000円
代行手数料 12,600円

【当オフィスの代行手数料について】
相談料、必要書類の収集、申請書作成、申請代行、ヒアリングの立会いの料金です。
詳しくは、お問合わせフォーム、お電話にてご確認願います。
料金についての注意事項は特定商取法に基づく記載もご確認下さい。

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