特例有限会社について
平成18年5月の会社法施行以降、現在は有限会社は株式会社と一本化され、有限会社は設立することはできません。既設の有限会社(確認有限会社も含む)は特例有限会社となります。
もともと有限会社は中小規模会社を念頭において制度化されただけに、中小規模会社にとってのメリットがありました。有限会社のメリットを活かした特例有限会社としてそのまま続けていくか、株式会社にしたほうがいいのか、ご検討ください。
特例有限会社とは
旧法の有限会社は、特別の手続きをとることなく自動的に特例有限会社となります(※注意)。
有限会社の商号を使用したまま今後も存続できます。特例有限会社でいられる期間について特に制限は設けられていません。 新会社法施行後は、有限会社に希少価値が出るかもしれません。
必要ならば、いつでも新会社法上の株式会社に変更することも可能です。 また、特例有限会社であることによってメリットはあっても、特にデメリットはないといえます。
(※注意)持分について議決権や配当に特別な定めがされている場合、新会社法施行後登記が必要になるケースがあります。
確認有限会社も有限会社ですので、現行法上特例有限会社となりますが、定款および登記に解散事由が規定されていますので、これを抹消する手続きが必要です。 詳細は既設会社の変更手続きを参照ください。
有限会社から特例有限会社になったときの規制緩和
特に社員(出資者)の数や社債の発行、資本金について、会社法が施行され特例有限会社となることで、 従来の有限会社にあった規制がなくりました。
| 会社法施行前 | 会社法施行後 |
| 有限会社 | 特例有限会社 |
| 社員(出資者)は 1人〜50人 |
50人の 規制撤廃 |
| 社債の発行 不可 |
社債の発行 可能 |
| 最低資本金 300万円 |
資本金を 300万円未満に することも可能 |
特例有限会社から株式会社への移行手続き
これらの手続きは、組織変更ではなく商号変更となります。
- 商号を株式会社に変更する(定款変更の株主総会決議が必要)
- 商号変更後の株式会社についての設立の登記
- 特例有限会社についての解散登記
詳細は既設会社の変更手続きを参照ください。


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